○徳島大学キャンパスライフ健康支援センター教員選考規則
平成31年4月1日
キャンパスライフ健康支援センター長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学教員の採用、懲戒等の特例に関する規則(平成16年度規則第13号)第3条の規定、徳島大学教員選考の基本方針及び徳島大学教員選考基準(平成16年4月1日学長裁定。以下「基準」という。)第8条の規定に基づき、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター(以下「センター」という。)の教員選考について必要な事項を定めるものとする。
(教員選考の原則)
第2条 教員選考は、国立大学法人徳島大学基本構想及びセンターの理念?目標?将来構想に沿って行うものとする。
2 教員選考は、原則として公募によって行うものとし、適任者が得られるよう努力する。
3 教員選考は、教育能力、研究能力、臨床能力等を総合的に評価して行う。
4 教員選考においては、女性、社会人及び外国人の任用について特に配慮し、また、出身大学が偏ることのないよう考慮する。
(教員の資格要件)
第3条 センターの教員として必要な資格は、基準第3条から第6条までに規定するもののほか、保健管理部門の教員については、医師免許を有する者とする。
(業績評価)
第4条 教員選考にあっては、別に定める研究業績等について評価を行うものとする。
(教員選考の発議)
第5条 教員選考の発議は、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)においてセンター長が行う。
2 運営委員会は、採用?昇任の時期、職種等について審議し、教員選考を行うことの可否を決定する。
(選考委員会の設置)
第6条 センター長は、前条第2項の規定により教員選考を行うことが決定されたときは、一教員選考ごとに運営委員会の承認を得て、教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。
2 選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) センターの教授
(5) 運営委員会規則第3条第1項第5号の運営委員会委員のうち医学部の教授
(6) 運営委員会規則第3条第1項第5号の運営委員会委員のうち医学部以外の教授 3人
3 選考委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 選考委員会は、教員選考を終了した後に、運営委員会の承認を得て解散する。
(選考委員会の所掌事項)
第7条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員選考要領の作成に関すること。
(2) 教員候補適任者とする者の審査及び選考に関すること。
(3) 教員候補適任者の面接及び教員候補適任者による講演会等の実施に関すること。
(4) その他運営委員会から諮問された事項
2 選考委員会は、教員候補適任者による講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。
(教員選考委員会の会議)
第8条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席者の3分の2以上の同意をもって決する。
3 選考委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(教員候補適任者の選定)
第9条 選考委員会は、原則として複数人を教員候補適任者として、センター長に報告するものとする。
(教員候補者の選出)
第10条 センター長は、前条の規定により教員候補適任者の報告があった場合は、速やかに運営委員会に諮り、教員候補者を選出するものとする。
2 教員候補者の選出は、無記名投票により行い、有効投票の過半数の得票を得た者を教員候補者とする。ただし、得票同数の場合は、センター長が決する。
(結果等の公表)
第11条 センター長は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、教員の選考について必要な事項は、運営委員会の承認を得て別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 徳島大学保健管理?総合相談センター教員選考規則(平成29年3月24日保健管理?総合相談センター長制定)は、廃止する。