○徳島大学国際連携戦略室会議規則

平成31年3月26日

国際連携戦略室長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学国際連携戦略室規則(平成22年度規則第12号)第6条第2項の規定に基づき、徳島大学国際連携戦略室会議(以下「戦略室会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 戦略室会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 室員

(議長)

第3条 室長は、戦略室会議を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 戦略室会議は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。

(専門部会)

第5条 戦略室会議に、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、議長の指名する戦略室会議の構成員(以下「部会員」という。)をもって構成する。

3 専門部会には、部会員以外の者を加えることができる。

4 前2項のほか、専門部会について必要な事項は、戦略室会議が別に定める。

(代理出席)

第6条 室員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 戦略室会議の庶務は、学務部国際課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、戦略室会議について必要な事項は、戦略室会議の議を経て室長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

徳島大学国際連携戦略室会議規則

平成31年3月26日 国際連携戦略室長制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会,部局長会議,教授会,特別な組織及び委員会等/第2款 特別な組織
沿革情報
平成31年3月26日 国際連携戦略室長制定