○徳島大学国際連携戦略室会議規則
平成31年3月26日
国際連携戦略室長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学国際連携戦略室規則(平成22年度規則第12号)第6条第2項の規定に基づき、徳島大学国際連携戦略室会議(以下「戦略室会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 戦略室会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(議長)
第3条 室長は、戦略室会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 戦略室会議は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。
(専門部会)
第5条 戦略室会議に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、議長の指名する戦略室会議の構成員(以下「部会員」という。)をもって構成する。
3 専門部会には、部会員以外の者を加えることができる。
4 前2項のほか、専門部会について必要な事項は、戦略室会議が別に定める。
(代理出席)
第6条 室員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 戦略室会議の庶務は、学務部国際課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、戦略室会議について必要な事項は、戦略室会議の議を経て室長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。