○徳島大学キャンパスライフ健康支援センター長選考規則
平成31年3月28日
規則第67号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター規則(平成31年度規則第65号)第5条第2項の規定に基づき、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター長(以下「センター長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、各学部、病院及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。
(選考の時期)
第3条 センター長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
(資格)
第4条 センター長の資格は、徳島大学の専任教授(教授予定者を含む。)とする。
2 センター長は、学識が優れ、教育研究に関し識見を有し、かつ、管理運営能力を有する者とする。
(選考)
第5条 学長は、センター長の選考に当たり、徳島大学キャンパスライフ健康支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、センター長候補者の推薦を求めるものとする。
2 前項の場合において、運営委員会は、原則として複数人のセンター長候補者を推薦するものとする。
3 学長は、前2項の規定により推薦されたセンター長候補者のうちから、役員会の議を経て、センター長を選考する。
4 学長は、特に必要と認めたときは、前3項の規定にかかわらず、役員会の議を経てセンター長を指名することができる。この場合において、学長は、運営委員会に指名理由を説明するものとする。
(面接)
第6条 役員会は、センター長候補者に対し面接を実施することができる。
(候補者の推薦)
第7条 第5条第2項の規定に基づくセンター長候補者の推薦において、運営委員会は、各部局からの推薦により選定したセンター長候補適任者のうちから、センター長候補者を選出し、学長に推薦するものとする。
2 センター長候補者を決定したときは、経歴及び所信等を添えて、速やかに学長に推薦しなければならない。
3 センター長候補者の推薦について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(候補者の再推薦)
第8条 学長は、前条によりセンター長候補者として推薦された者が大学運営上の見地からセンター長として適切でないと判断した場合は、役員会の議を経て運営委員会にセンター長候補者の推薦を再度求めることができる。この場合において、学長は、運営委員会に再推薦を求める理由を説明するものとする。
(任期)
第9条 センター長の任期は2年とする。ただし、センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター長は、再任されることができる。
(解任)
第10条 学長は、センター長が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の議を経て、センター長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため、センターの管理運営に著しく支障が生じている場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他センター長たるに適しないと認めるとき。
2 運営委員会委員の3分の2以上の署名をもってセンター長解任請求があったときは、学長は、センター長の解任について役員会に諮るものとする。
3 学長は、センター長を解任したときは、運営委員会に解任理由を説明するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の改正は、運営委員会の議を経て、学長が行う。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 徳島大学保健管理?総合相談センター長選考規則(平成26年度規則第55号)は、廃止する。
3 この規則施行の際現に保健管理?総合相談センター長の職にある者については、この規則の規定に基づき選考されたものとみなし、その任期は、第9条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。