○徳島大学短期交流学生の受入に関する要領
平成30年9月25日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要領は、徳島大学(以下「本学」という。)と外国の大学及び外国の大学院(以下「外国の大学等」という。)の短期の学生交流又は連携教育を目的として外国の大学等の学生を本学に受入れる場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(短期交流学生)
第2条 この要領により受入れる学生は、短期交流学生とする。
2 短期交流学生の対象は、徳島大学国際交流委員会(以下「委員会」という。)において実施の承認を受けた短期交流プログラム(受入期間が90日未満のものに限る。)の参加者とする。
(受入期間)
第3条 短期交流学生の受入期間は、短期交流プログラムの参加期間とする。
(受入部局)
第4条 短期交流学生は、短期交流プログラムの実施部局において受入れる。
2 受入部局の長は、短期交流プログラムの参加者を選考する。
(受入許可)
第5条 短期交流学生の受入れの許可は、短期交流プログラムの参加者の選考結果に基づき受入部局の長が行う。
2 受入部局の長は、短期交流学生が短期交流プログラムの参加許可を取り消されたときは、前項の許可を取り消すことができる。
(諸経費)
第6条 受入部局の長は、短期交流プログラムの定めるところにより、短期交流学生の受入れに係る諸経費を徴収することができる。
(短期交流学生証)
第7条 学長は、短期交流学生に対して短期交流学生証を交付することができる。
(学内施設等の利用)
第8条 受入部局の長は、特に必要があると認めるときは、学内の施設、設備及びサービス(以下「学内施設等」という。)を有する部局の長と協議の上、短期交流学生に学内施設等を利用させることができる。
(事務)
第9条 短期交流学生の受入れに関する事務は、学務部国際課の協力を得て受入部局が行う。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、短期交流学生の受入れに関し必要な事項は、委員会がその都度定める。
附則
この要領は、平成30年9月25日から実施する。