○徳島大学病院長選考規則
平成30年7月17日
規則第6号制定
徳島大学病院長選考規則(平成27年度規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号)第10条の2及び徳島大学病院規則(平成15年規則第1792号)第4条第4項の規定に基づき、徳島大学病院長(以下「病院長」という。)の選考等について必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、病院長を選考する。
(1) 病院長の任期が満了するとき。
(2) 病院長から辞任の申出があり、学長がこれを認めたとき。
(3) 病院長が解任されたとき。
(4) 病院長が欠員となったとき。
(資格)
第3条 病院長は、徳島大学病院(以下「病院」という。)の業務の総括という職務の重要性に鑑み、次の各号の要件を満たす者でなければならない。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に基づき医師免許証を交付された医師である者
(2) 医療安全確保のために必要な資質?能力を有している者
(3) 病院の管理運営に必要な資質?能力を有している者
(候補者選考委員会の設置)
第4条 学長は、病院長の選考に当たり徳島大学病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 学長は、選考委員会を設置したときは、役員会の議を経て速やかに委員を選定し、委員名簿に委員の経歴及び選定理由を添えて公表するものとする。
3 学長は、選考委員会に対し、選考基準案の策定及び複数の病院長候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求める。ただし、学長がやむを得ない事情があると認めるときは、候補者の推薦を1人とすることができる。
4 選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(選考基準の決定及び公表)
第5条 学長は、前条第3項の規定により策定された選考基準案に基づき、役員会の議を経て選考基準を決定し、公表する。
(病院長の選考)
第6条 学長は、選考委員会から推薦のあった候補者のうちから、役員会の議を経て病院長を選考し、決定する。
2 学長は、病院長の選考に際して必要と認めるときは、候補者との面接を行うことができる。
3 学長は、病院長を決定したときは、氏名、選考理由及び選考過程を公表する。
4 学長は、本学の専任の教授のうちから病院長を選考したときは、病院運営を円滑に遂行するために必要な措置を講ずるものとする。
(任期)
第7条 病院長の任期は3年とする。ただし、病院長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 病院長は、再任されることができる。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
(解任)
第8条 学長は、病院長が次の各号のいずれかに該当する場合は、役員会の議を経て病院長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他病院長たるに適しないと認めるとき。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、病院長の選考等について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成30年7月17日から施行する。