○徳島大学寄附財産基金規則

平成30年6月15日

規則第4号制定

(設置)

第1条 国立大学法人徳島大学(その設置する大学を含む。以下「本学」という。)に、徳島大学寄附財産基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学における教育研究活動及び社会連携活動の充実等に資することを目的とする。

(事業)

第3条 基金は、前条の目的を達成するため、国立大学法人法第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち、次に掲げる事業に充てるものとする。

(1) 教育研究プロジェクトへの支援

(2) 学生への奨学金等の支援

(3) 外国からの留学生及び外国へ留学する学生に対する支援

(4) 国際交流活動への支援

(5) 学生、教職員による文化?体育活動への支援

(6) 卒業生及び修了生との連携活動への支援

(7) 教育研究に係る社会連携活動への支援

(8) 施設設備等の環境整備の支援

(9) 前各号のほか学長が特に教育研究上必要と認める事業

(基金の構成)

第4条 基金は、寄附者が基金に組み入れることを指定した寄附財産及びその運用益その他第9条に規定する運営委員会において受け入れることを決定した財産をもって構成する。

(財産の受入れ)

第5条 基金に係る財産の受入決定は、運営委員会の受入審査を経て学長が行う。

(基金の支出方針)

第6条 基金内の財産の用途及び運用益の用途については、運営委員会において決定する。

(基金明細書)

第7条 基金は、別記様式により基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し、監事の監査を受け、毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に提出するとともに、その写しを作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から5年間、本学に保存するものとする。

(基金の管理運営)

第8条 基金は、寄附者が基金に組み入れることを指定した寄附財産及びその運用益その他第9条に規定する運営委員会において受け入れることを決定した財産をもって運営する。

2 基金に受け入れた寄附財産は、他の財産と独立して管理する。

3 基金に受け入れた寄附財産の使途は、変更してはならない。

4 基金に組み入れた寄附財産の運用によって利子その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)が生じた場合は、基金に組み入れるものとする。

(運営委員会)

第9条 本学に、基金の運営に関する事項を審議するため、徳島大学寄附財産基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 寄附財産の受入れに関する事項

(2) 寄附財産及び運用益の用途に関する事項

(3) 基金明細書の作成に関する事項

(4) その他基金の管理及び運用に関する必要な事項

第11条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 学務部長

(5) 病院事務部長

(6) その他運営委員会が必要と認める者

2 前項第6号の委員は、学長が命ずる。

第12条 前条第1項第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第13条 運営委員会に委員長を置き、第11条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第14条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第15条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事業年度)

第16条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(事務)

第17条 基金の運用に関する事務は、財務部の協力を得て総務部未来創造課が処理する。

2 基金に属する資産の管理に関する事務は、財務部資産管理課が処理する。

(雑則)

第18条 この規則で定めるもののほか、基金の管理及び運用に関する事項については、運営委員会の議を経て学長が別に定める。

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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徳島大学寄附財産基金規則

平成30年6月15日 規則第4号

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体系情報
事務提要/第4章 務/第3節
沿革情報
平成30年6月15日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第1号
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