○国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園連絡協議会規則
平成28年11月24日
規則第27号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園運営会議規則(平成28年度規則第26号)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園連絡協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 保育園の運営に関し運営会議から付託された事項
(2) 保護者及び保育事業者からの要望事項
(3) その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院事務部長
(2) 保護者 若干名
(3) 保育園長
(4) 主任保育士
(5) その他協議会が必要と認めた者
3 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 協議会に委員長を置き、病院事務部長をもって充てる。
2 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員以外の出席)
第5条 協議会が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、病院総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年11月24日から施行する。