○徳島大学日本語等予備教育生規則
平成28年7月21日
規則第8号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第49条第4項の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)に入学する日本語等予備教育生について必要な事項を定めるものとする。
(入学時期)
第2条 日本語等予備教育生の入学の時期は、原則として後期の初めとする。ただし、徳島大学高等教育研究センター(以下「センター」という。)において必要があると認めるときは、学期の中途においても、日本語等予備教育生を入学させることができる。
(入学資格)
第3条 日本語等予備教育生として入学できる者は、外国人留学生として本学の学部に入学を許可された者とする。
(入学者の選考)
第4条 入学者の選考は、修学に必要な日本語等の受講能力について、高等教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。
(入学手続)
第5条 前条の規定により選考された者は、所定の期日までに身上調書を提出しなければならない。
(入学許可)
第6条 学長は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を許可する。
(在学期間)
第7条 日本語等予備教育生の在学期間は、原則として6か月とする。
(教育課程)
第8条 日本語等予備教育生の教育課程は、高等教育研究センター学修支援部門国際教育推進班会議の議を経てセンター長が別に定める。
(授業料、入学料及び検定料)
第9条 日本語等予備教育生の授業料、入学料及び検定料は、徴収しない。
(退学)
第10条 日本語等予備教育生が退学しようとするときは、退学願によりセンター長を経て学長に願い出なければならない。
(除籍)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、運営委員会の議を経て、学長が除籍する。
(1) 日本語等予備教育生として不適切な行為をした者
(2) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、日本語等予備教育生について必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年7月21日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第95号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。