○徳島大学先端酵素学研究所共同研究委員会規則
平成28年4月1日
先端酵素学研究所長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学先端酵素学研究所運営協議会規則(平成27年度規則第118号)第8条第2項の規定に基づき、徳島大学先端酵素学研究所共同研究委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、徳島大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)が実施する共同利用?共同研究に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 共同利用?共同研究の募集及び選考に関すること。
(2) 共同利用?共同研究の実施に係る支援体制に関すること。
(3) 共同利用?共同研究の成果報告に関すること。
(4) その他共同利用?共同研究の実施に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 研究所の専任教授のうちから所長が指名する者 若干人
(3) 外部研究機関の有識者 若干人
(4) その他所長が必要と認める者
2 委員のうち、半数以上は本学の職員以外から選出するものとする。
3 委員のうち、本学に所属する委員は学長が命じ、その他の委員は学長が委嘱する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(審議報告)
第8条 委員会において審議された重要事項については、徳島大学先端酵素学研究所運営協議会に報告し、承認を得なければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、研究?産学連携部蔵本研究?産学支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年3月25日改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年4月1日から施行する。