○徳島大学先端酵素学研究所教員選考規則
平成28年4月1日
先端酵素学研究所長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学教員の採用、懲戒等の特例に関する規則(平成16年度規則第13号)第3条の規定、国立大学法人徳島大学教員選考の基本方針(平成16年4月1日学長制定)及び国立大学法人徳島大学教員選考基準(平成16年4月1日学長裁定。以下「基準」という。)第8条の規定に基づき、徳島大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の教員選考について必要な事項を定めるものとする。
(教員選考の原則)
第2条 教員選考は、国立大学法人徳島大学基本構想並びに研究所の理念?目標?将来構想に沿って行うものとする。
2 教員選考は、原則として公募によって行うものとし、最適者が得られるよう努力する。
3 教員選考は、教育能力、研究能力、管理能力等を総合的に評価して行う。
4 教員選考においては、女性、社会人及び外国人の任用について配慮し、また、出身大学が偏ることのないよう考慮する。
(教員の資格要件)
第3条 研究所の教員として必要な資格は、基準第3条から第6条までに定めるところによる。
(教員選考の発議)
第4条 教員選考の発議は、研究所教授会において、定員及び現員を確認の上、所長が行う。
2 研究所教授会は、教員選考の時期、職種、選考方針等について審議し、教員選考を行うことの可否を決定する。
(選考委員会の設置)
第5条 所長は、前条第2項の規定により教員選考を行うことが決定されたときは、一教員選考ごとに教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。
2 選考委員会は、研究所教授会で選出された委員をもって組織する。
3 前項の委員は、研究所教授会の意見を聴いて、所長が命じ、又は委嘱する。
4 選考委員会に委員長を置き、その選出は委員の互選とする。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6 選考委員会は、教員選考を終了した後に、研究所教授会の承認を得て、解散する。ただし、選考委員会のうち、テニュアトラック教員の選考等に係るものについては、テニュア審査を終了した後に、研究所教授会の承認を得て解散する。
(選考委員会の所掌事項)
第6条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員選考要領の作成に関すること。
(2) 教員候補適任者とする者の審査及び選考に関すること。
(3) 教員候補適任者の面接及び教員候補適任者による講演会等の実施に関すること。
(4) テニュアトラック教員の選考、テニュア中間評価及びテニュア審査に関すること。
(5) その他教授会議から諮問された事項
2 選考委員会は、教員候補適任者による講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。
(選考委員会の会議)
第7条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
3 選考委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(教員候補適任者の選定)
第8条 選考委員会は、原則として複数人を教員候補適任者として選定し、所長に報告するものとする。
(教員候補者の選出)
第9条 所長は、前条の規定により教員候補適任者の報告があった場合は、速やかに研究所教授会に諮り、教員候補者を選出するものとする。
(結果等の公表)
第10条 所長は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教員の選考について必要な事項は、研究所教授会の議を経て、所長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前日までに徳島大学疾患酵素学研究センター教員選考規則、徳島大学疾患プロテオゲノム研究センター教員選考規則及び藤井節郎記念医科学センター教員選考規則の適用により選考され、平成28年4月1日以降に研究所の教員として採用される者は、この規則により選考されたものとみなす。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年3月9日改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年4月1日から施行する。