○徳島大学理工学部放射線安全管理委員会規則
平成28年4月1日
理工学部長制定
(設置)
第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則(平成13年規則第1615号)第7条第3項及び徳島大学理工学部放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学理工学部(以下「本学部」という。)に置く徳島大学理工学部放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項、組織等について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、放射線障害の防止に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 放射線取扱主任者
(2) 放射線取扱副主任者
(3) エックス線作業主任者から1人
(4) 放射線安全管理責任者
(5) 自然科学コース、機械科学コース、応用化学システムコース及び電気電子システムコースから選出された者 各1人
(6) その他理工学部長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第6号の委員の任期は、2年の範囲内で委員会が必要と認める期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、その選出は委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員長は、委員会の所掌事項の調査又は審議の結果を必要に応じて、理工学部長及び徳島大学放射線総合センター長に報告するものとする。
(小委員会)
第10条 委員会に、小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、委員長の指名する委員をもって構成する。
3 小委員会には、委員以外の者を加えることができる。
4 前2項のほか、小委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、常三島事務部理工学部事務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
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この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】元年8月1日から施行する。
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この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年4月1日から施行する。