○徳島大学情報公開取扱規則
平成27年12月1日
規則第25号制定
(趣旨)
第1条 徳島大学(国立大学法人徳島大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「法人文書」とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この規則において「部局等」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、附属図書館、病院、監査室、監事支援室、事務局各部、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター及び学則第7条の6により設置するその他の組織をいう。
(情報公開室)
第3条 本学に徳島大学情報公開室(以下「情報公開室」という。)を置く。
2 情報公開室の事務は、総務部総務課において処理する。
(開示請求に対する措置)
第4条 本学が保有する法人文書について、開示請求があった場合は、情報公開室において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し、徳島大学法人文書管理規則(平成22年度規則第74号)第2条第4号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別紙第1号様式の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、手数料として、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「行政機関施行令」という。)第13条に定める開示請求手数料の額を徴収するものとする。この場合において、一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書又は相互に密接な関連を有する複数の法人文書に係る開示請求を一の開示請求書によって行う場合は、当該複数の法人文書を一件の法人文書とみなすとともに、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに、開示請求書の写しを当該開示請求に係る法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第5条 学長は、法人文書の開示、不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって、総括文書管理者及び当該開示請求に係る法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに、必要に応じて徳島大学情報公開?個人情報保護委員会(以下「情報公開?個人情報保護委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第6条 学長は、情報公開法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は、情報公開法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別紙第2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は、情報公開法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、別紙第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は、情報公開法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは、別紙第4号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は、情報公開法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、別紙第5号様式により当該第三者に通知しなければならない。
6 学長は、情報公開法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間以上を置いた上で、開示決定後直ちに別紙第6号様式により当該第三者に通知しなければならない。
(1) 文書又は図画
イ 当該文書又は図画(情報公開法第15条第1項ただし書きの規定が適用される場合にあっては、ロに規定するもの)の閲覧
ロ 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ハに掲げる方法に該当するものを除く。)
ハ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ニ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(2) 電磁的記録
イ 当該電磁的記録の専用機器による閲覧
ロ 当該電磁的記録を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの閲覧又は交付(ハに掲げる方法に該当するものを除く。)
ハ 当該電磁的記録を複写機により用紙にカラーで複写したものの閲覧又は交付
ニ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
3 第1項の規定により法人文書の開示を実施するときは、手数料として、行政機関施行令第13条に規定する開示実施手数料の額を徴収するものとする。
4 法人文書の開示は、原則として情報公開室において実施するものとする。ただし、当該開示に係る法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により情報公開室まで出向くことができない場合には、当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
5 開示を受ける者が当該開示に係る法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、情報公開室において当該法人文書の写しを送付するものとする。この場合、郵送料を徴収するものとする。
(1) 法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認められ、別紙第10号様式により開示実施手数料の減額又は免除を申出たとき。
(2) 開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認め、当該開示の実施の方法による開示を行うとき。
2 学長は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、別紙第11号様式により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(審査請求)
第10条 学長は、開示決定等について審査請求があったときは、情報公開?個人情報保護委員会の意見を求めるものとする。
2 学長は、情報公開法第18条の規定により情報公開?個人情報保護審査会に諮問するときは、別紙第12号様式により情報公開法第19条各号に規定する者(以下「審査請求人等」という。)に通知しなければならない。
3 学長は、審査請求に対する決定をしたときは、別紙第13号様式により審査請求人等に通知しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
2 徳島大学情報公開?個人情報開示請求等取扱規則(平成13年1月19日規則第1591号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第119号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月19日規則第39号改正)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】3年3月29日規則第96号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】3年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】6年3月29日規則第87号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】6年4月1日から施行する。