○徳島大学における障がい学生の支援に関する規則
平成27年5月19日
規則第5号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)が身体等に障がいのある者を学生として受け入れ、入学前から入学後の教育及び学生生活の支援を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「障がい学生」とは本学の学生(入学手続きを完了した者を含む。)のうち、身体障害又は発達障害等の障がいがあり、障害者手帳を有する者又はそれに準ずる障がいがある者で、本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性が認められるものをいう。
(障がい学生支援の基本方針)
第3条 障がい学生が所属する学部又は研究科(以下「所属部局」という。)は、支援の実施に関して主たる責任を持つものとする。
2 所属部局は、障がい学生の支援を円滑に進めるため、支援委員を置くものとする。
3 支援委員は、障がい学生の指導教員又は担任教員等と協力して、障がい学生の支援に当たるものとする。
4 教養教育に関する支援については、所属部局及び教養教育院が連携、協力して実施するものとする。
(特別修学支援委員会)
第4条 障がい学生の支援について必要な事項を審議するため、徳島大学特別修学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 障がい学生の支援についての基本方針に関する事項
(2) 障がい学生の教育及び学生生活に係る指導助言及び啓発に関する事項
(3) 障がい学生に係る施設整備に関する事項
(4) その他障がい学生の支援に関する必要な事項
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 各学部長及び大学院各研究科長
(3) 教養教育院長
(4) キャンパスライフ健康支援センター長
(5) キャンパスライフ健康支援センターアクセシビリティ支援部門長
(6) 学務部長
(7) 施設マネジメント部長
(8) その他委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、その選出は委員の互選とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(支援の申出及び対象範囲の決定)
第10条 障がい学生又は障がい学生のコミュニケーション等を支援する介助者等(障がい学生の保証人等を含む。)は、所属部局、教養教育院又はキャンパスライフ健康支援センターアクセシビリティ支援部門(以下「アクセシビリティ支援部門」という。)に支援を申し出ることができる。
2 前項の申し出による支援の必要性及び支援の範囲は、当該学生、アクセシビリティ支援部門及び所属部局が協議のうえ決定するものとする。
(成績評価に関する特別措置)
第11条 所属部局及び教養教育院長は、障がい学生に対する試験等に関し、他の学生と同じ基準で評価を受けることができることを保証するため、特別措置を講ずるものとする。
(入学試験及び入学後の支援に関する相談体制)
第12条 学長は、入学試験の特別措置及び入学後の支援に関する相談に応じるため、指針を定める。
(事務)
第13条 障がい学生の支援に関する事務は、学務部学生支援課及び所属部局の事務部において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年5月19日から施行する。
2 徳島大学における障害学生の支援に関する規則(平成19年度規則第92号)及び徳島大学障害学生支援委員会規則(平成19年度規則第93号)は、廃止する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第96号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年3月25日規則第80号改正)
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附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年3月16日規則第62号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年4月1日から施行する。