○徳島大学共同研究講座及び共同研究部門規則
平成25年1月18日
規則第47号制定
(趣旨)
第1条 徳島大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)については、他に特段の定めのある場合を除いては、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 共同研究講座等は、共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする企業等外部の機関(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等を活用して設置運営し、もって当該研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(1) 共同研究講座 本学の講座において行われる教育研究のうち研究に相当するものを実施するもので、外部機関から受け入れる経費等により、その設置及び運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 共同研究部門 本学の研究部門等において行われる研究に相当するものを実施するもので、外部機関から受け入れる経費等により、その設置及び運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 部局 各学部、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等及び病院をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条 共同研究講座等には、当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座等の名称には、外部機関の名称が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条 学長は、外部機関から共同研究講座等設置申込書(別記様式第1号)の提出があった場合は、共同研究講座等を設置しようとする部局長に設置の可否について意見を求めるものとする。
(設置)
第6条 学長は、前条の申請があった場合は、共同研究講座等の設置について役員会及び教育研究評議会に諮るものとする。
2 学長は、前項の審議の結果に基づき、共同研究講座等の設置を決定し、当該部局長に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は、共同研究講座等を設置するときは、外部機関の長(権限を委任された者を含む。)と共同研究講座等設置契約を締結するものとする。
(存続期間等)
第9条 共同研究講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 共同研究講座等の存続期間は、更新することができる。
3 共同研究講座等の存続期間を更新する場合の手続は、設置の手続に準じて行うものとする。
(共同研究講座等に置く特任職員)
第10条 共同研究講座等には、原則として教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の特任職員を置くものとする。
2 共同研究講座等に置く特任職員は、当該共同研究講座等における研究に従事するほか、当該共同研究講座等における研究の遂行に支障のない範囲内で、授業、研究指導等を担当することができる。
(経費の受入れ)
第11条 共同研究講座等の設置に係る経費は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
(経理等)
第12条 特任職員の給与、研究費、旅費等共同研究講座等に係るすべての経費は、前条により受け入れた金額により経理し、支弁するものとする。
(共同研究の取扱い)
第13条 共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては、国立大学法人徳島大学共同研究取扱規則(平成16年度規則第67号。以下「共同研究取扱規則」という。)に定めるところによる。ただし、外部機関等共同研究員に係る研究料については、本学と外部機関との協議により納付を免除することができる。
2 この規則の規定と共同研究取扱規則の規定が競合する場合は、この規則の規定が優先するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、共同研究講座等について必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月27日規則第6号改正)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】3年4月1日規則第2号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】3年4月1日から施行する。