○徳島大学大学院医科栄養学研究科学位規則実施細則
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学学位規則(以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、徳島大学大学院医科栄養学研究科(以下「本研究科」という。)における学位審査に必要な事項を定めるものとする。
第2章 課程修了に係る学位審査
(学位論文の提出時期及び資格要件)
第2条 規則第6条第1項の規定による博士論文の提出時期は、博士後期課程第3年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳島大学大学院学則(以下「学則」という。)第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第1年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで、学則第12条第2項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士後期課程第2年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで博士論文の提出時期を繰り上げることができる。
2 規則第6条第4項の規定による修士論文の提出時期は、博士前期課程第2年次の1月以降(後期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までとする。ただし、学則第11条第1項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者については、博士前期課程第1年次の1月(後期の学期から入学した者については7月)まで修士論文の提出時期を繰り上げることができる。
3 前2項の規定による学位論文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得していなければならない。
(1) 学位申請書(様式(1)) 1部
(2) 履歴書(様式(5)) 1部
(3) 論文目録(様式(6)) 1部
(4) 博士論文(学術雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。) 1部
(5) 論文内容要旨 和文約1,500字(様式(7)) 1部
(6) 参考論文のあるときは当該論文(学術雑誌に公刊予定のものは、受理証明を添えた投稿原稿の写しとする。)
(7) 共著者の承諾書(様式(8))共著者 各1部
(8) 誓約書(様式(9)) 1部
(1) 学位申請書(様式(2)) 1部
(2) 履歴書(様式(5)) 1部
(3) 論文目録(様式(6)) 1部
(4) 修士論文 1部
(5) 論文内容要旨 和文約1,000字(様式(7)) 1部
(6) 参考論文のあるときは当該論文 各1部
(博士論文の条件)
第4条 提出する博士論文は、学術雑誌に公刊されたもの又は提出の日から1年以内に公刊予定であることが証明されたものでなければならない。
2 提出する博士論文が共著論文である場合には、提出者が筆頭著者であり、かつ、共著者の承諾を得たものでなければならない。この場合において、当該論文が過去において、博士論文として使用されていないものであり、将来においても博士論文として他に使用しないものでなければならない。
(第1次審査及び審査委員の選出)
第5条 学位論文が受理されたときは、本研究科長は、速やかに本研究科教授会に付議し、履歴書、単位取得証明書、論文目録、論文(博士論文の審査に限る。)及び論文内容要旨を席上で配布し、指導教員等に論文等の内容についての説明を求めるものとする。
2 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、審査委員を選出する。ただし、博士論文については、主指導教員を審査委員(主査)に選出することはできない。
(学位論文の審査等)
第6条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該学位論文の審査及び最終試験を公開で行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告する。
(第2次審査)
第7条 前条の報告が行われたときは、本研究科長は、文書をあらかじめ本研究科教授会構成員全員に配布するとともに、本研究科教授会に付議する。
2 審査委員は、本研究科教授会において前項の文書の内容を説明する。
3 本研究科教授会は、前項の説明に基づいて審議の上、無記名投票により課程修了の可否を決定する。
(学位授与の時期)
第8条 前条第3項の規定による合格者に対する学位授与の時期は、原則として次のとおりとする。
(1) 博士
ロ 学則第12条第1項ただし書及び第3項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年又は第3学年で合格した者については合格した日
ハ 学則第12条第2項ただし書の規定により合格した者 第2学年末の定められた日。ただし、第3学年で合格した者については合格した日
ニ その他の者 合格した日
(2) 修士
イ 標準修業年限内に合格した者 第2学年末の定められた日
ロ 学則第11条第1項ただし書の規定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日
ハ その他の者 合格した日
第3章 論文提出に係る学位審査
(1) 本研究科博士後期課程に3年以上在学し、必要な研究指導を受けた後退学した者
2 前項の資格要件を備えた者は、随時博士論文を提出して学位を請求することができる。
(資格予備審査)
第10条 学位を請求する者のうち資格認定について本研究科教授会の議を経なければならないものの資格予備審査は、別に定める調査委員が行う。
(1) 学位申請書(様式(3)) 1部
(2) 学位申請調書(様式(4)) 1部
(3) 履歴書(様式(5)) 1部
(4) 論文目録(様式(6)) 1部
(5) 博士論文 1部
(6) 論文内容要旨 和文約1,500字(様式(7)) 1部
(7) 参考論文のあるときは、当該論文 各1部
(8) 共著者の承諾書(様式(8))共著者 各1部
(9) 誓約書(様式(9)) 1部
(10) 最終学歴の卒業(修了)証明書 1部
(11) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6月以内に撮影したもの) 1枚
(12) 研究歴に関する証明書(別表第2のうち本研究科及び本学部医科栄養学科に係るものを除く。)各機関 各1部
(13) 学位論文審査手数料
(博士論文の条件)
第12条 提出する博士論文は、学術雑誌に公刊されたものでなければならない。
2 提出する博士論文が共著論文である場合には、第4条第2項の規定を準用する。
(資格審査、第1次審査及び審査委員の選出)
第13条 博士論文が受理されたときは、本研究科長は、本研究科教授会に付議し、履歴書、論文目録、論文及び論文内容要旨を席上で配布し、必要のある者についてはまず資格を審査し、次いでそれらの内容を説明する。
2 本研究科教授会は、前項の説明に基づき、無記名投票により審査委員を選出する。ただし、論文指導教員を審査委員(主査)に選出することはできない。
(博士論文の審査等)
第14条 審査委員は、第1次審査が終了したときは、当該博士論文の審査、最終試験及び学力の確認を公開で行い、その結果を文書をもって本研究科長に報告する。
(第2次審査)
第15条 前条の報告が行われたときは、本研究科長は、文書をあらかじめ全委員に配布するとともに、本研究科教授会に付議する。
2 審査委員は、本研究科教授会において前項の文書の内容を説明する。
3 本研究科教授会は、前項の説明に基づいて審議の上、無記名投票により合否を決定する。
(学位授与の時期)
第16条 前条第3項の規定による合格者に対する学位授与の時期は、合格した日とする。
第4章 雑則
(学位論文の発表会)
第17条 学位論文の提出者は、当該学位論文を審査期間中に発表会で発表するものとする。
(実施細目)
第18条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な細目は、その都度本研究科教授会が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月27日改正)
この規則は、平成17年1月27日から施行する。
附則(平成17年3月28日改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日改正)
この細則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日改正)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日改正)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日改正)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日改正)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日改正)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日改正)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年3月24日改正)
1 この細則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年4月1日から施行する。
2 徳島大学大学院栄養生命科学教育部博士後期課程に皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】3年度以前に入学した者で、3年以上在学し、必要な研究指導を受けた後退学した者については、改正後の第9条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年9月22日改正)
この細則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年10月1日から施行する。
別表第1
学歴区分 | 卒業又は課程修了後の研究歴期間 |
(1) 大学院修士課程又は大学院博士前期課程を修了した者 | 5年以上 |
(2) 大学又は旧制の専門学校を卒業した者 | 8年以上 |
(3) 短期大学を卒業した者 | 10年以上 |
(4) 前各号の一に該当しない者 | その都度、本研究科教授会において定める。 |
別表第2
研究歴区分 | 研究歴として認められる期間 |
(1) 大学の専任教員及びこれに準ずるもの並びに大学院学生又は研究生等として研究に従事した期間 | 全期間 |
(2) 国立又は公立の研究施設等において研究に従事した期間 | 全期間 |
(3) 前各号に該当しない研究施設等において研究に従事した期間 | その都度、本研究科教授会の議を経て認めることができる。 |