○徳島大学医学部放射線安全管理委員会規則
平成13年4月1日
医学部長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学医学部放射線障害予防規程第8条第2項及び徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則第7条第3項に基づき、徳島大学医学部(以下「医学部」という。)に置く徳島大学医学部放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項、組織等について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、医学部におけるエックス線装置の管理、使用及び放射線障害の防止に関する事項について審議する。
2 委員会は、放射線障害の防止に関するエックス線作業主任者及び放射線安全管理責任者の意見を十分尊重するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保健学科から選出されたエックス線作業主任者 1人
(2) 基礎医学系、臨床医学系(病院を含む。)及び医科栄養学科から選出された教員(医科栄養学科にあっては、特任教員を含む。) 各1人
(3) その他医学部長が必要と認める者
2 前項の委員は、医学部長が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の審議結果を、医学部長及び徳島大学放射線総合センター長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、蔵本事務部医学部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要なことは、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月11日改正)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月11日改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月15日改正)
この規則は、平成17年7月15日から施行し、改正後の徳島大学医学部放射線安全管理委員会規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。ただし、第2条から第4条までの改定規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年1月12日改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月13日改正)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日改正)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、大学院医歯薬学研究部総合研究支援センター動物資源研究部門から最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成28年3月17日改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
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