○徳島大学体育館使用細則
平成7年4月21日
制定
徳島大学体育館使用細則(昭和48年8月10日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学の体育施設及び課外活動共用施設の管理運営に関する規則第6条の規定に基づき、徳島大学体育館(以下「体育館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 体育館は、徳島大学(以下「本学」という。)が実施するスポーツ科学に関する教育研究に使用するほか、次の活動に使用することができる。
(1) 本学又は学部が主催する体育大会等
(2) 本学又は学部が公認する体育系学生団体の課外活動及び学外団体との練習、競技
(3) 本学の学生又は職員で構成する団体のスポーツ活動及び学外団体との練習、競技
(4) 本学の学生又は職員のスポーツ活動
(5) その他学務部長が適当と認めた行事
2 学外団体の使用については、前項に規定する使用に支障をきたさない場合に限り、許可することができる。
(使用時間)
第3条 体育館の使用時間は、原則として午前8時30分から午後9時までとする。ただし、学務部長が特に必要と認めた場合は、午後10時まで使用時間の延長を許可することがある。
2 使用時間の延長を希望する者は、延長しようとする日の午後5時までに体育館使用(時間外)許可願(以下「許可願」という。)(別紙様式)を学務部長に提出し、許可を得なければならない。
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) その他休館を必要とするとき。
2 学務部長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、休館日の使用を許可することがある。この場合の使用時間は、午前8時30分から午後7時までとする。
(使用の通知)
第5条 スポーツ科学に関する教育研究に体育館を使用しようとする学部長は、学年の初めに使用日程を学務部長に通知しなければならない。
(使用手続)
第6条 第2条第1項各号の規定により体育館を使用しようとするときは、許可願を学務部長に提出し、許可を得なければならない。
2 第2条第2項の規定により体育館を使用しようとするときは、国立大学法人徳島大学固定資産貸付取扱要領の定めるところによるものとする。
3 使用の許可を受けた者が使用を中止又は変更しようとするときは、速やかに学務部学生支援課に届け出るものとする。
(遵守事項)
第7条 体育館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 特に指定する場合のほか、火気(暖房器具を含む。)を使用しないこと。
(4) 使用後の清掃及び戸締りを行うこと。
(5) 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外に行わないこと。
(6) その他係員の指示事項を厳守すること。
(弁償)
第8条 体育館を使用する者が故意又は重大な過失により施設、設備、備品等を滅失、き損又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(使用の中止等)
第9条 学務部長は、管理上必要と認めたとき及び使用する者がこの細則に違反したときは、体育館の使用を中止又は停止させることがある。
(事務)
第10条 体育館に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、体育館の使用に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て、学務部長が別に定める。
附則
この細則は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日改正)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月11日改正)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月26日改正)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日改正)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月31日細則第16号改正)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日細則第5号改正)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日細則第10号改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日細則第9号改正)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。