○徳島大学総合運動場使用細則
平成7年4月21日
制定
徳島大学総合運動場使用細則(昭和42年8月25日訓令第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学の体育施設及び課外活動共用施設の管理運営に関する規則第6条の規定に基づき、徳島大学総合運動場(以下「総合運動場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 総合運動場は、徳島大学(以下「本学」という。)が実施するスポーツ科学に関する教育研究に使用するほか、次の活動に使用することができる。
(1) 本学又は学部が主催する体育大会等
(2) 本学又は学部が公認する体育系学生団体の課外活動及び学外団体との練習、競技
(3) 本学の学生又は職員で構成する団体のスポーツ活動及び学外団体との練習、競技
(4) 本学の学生又は職員のスポーツ活動
(5) その他学務部長が適当と認めた行事
2 学外団体の使用については、前項に規定する使用に支障をきたさない場合に限り、許可することができる。
(使用時間)
第3条 総合運動場の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 4月1日から10月31日まで 午前8時30分から午後7時まで
(2) 11月1日から翌年3月31日まで 午前8時30分から午後6時まで
2 学務部長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、午後10時30分まで使用時間の延長を許可することがある。
(休業日)
第4条 総合運動場の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 学務部長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、使用することができる。
(使用の通知)
第5条 スポーツ科学に関する教育研究に総合運動場を使用しようとする学部長は、学年の初めに使用日程を、あらかじめ学務部長に通知しなければならない。
3 第2条第2項の規定により総合運動場を使用しようとするときは、国立大学法人徳島大学固定資産貸付取扱要領の定めるところによるものとする。
4 使用の許可を受けた者が使用を中止又は変更しょうとするときは、速やかに学務部学生支援課に届け出るものとする。
(遵守事項)
第7条 総合運動場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 特に指定する場合のほか、火気を使用しないこと。
(4) 使用後は、清掃を行うこと。
(5) 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外に行わないこと。
(6) その他係員の指示事項を厳守すること。
(弁償)
第8条 総合運動場を使用する者が故意又は重大な過失により施設、設備、備品等を滅失、き損又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(使用の中止等)
第9条 学務部長は、管理上必要と認めたとき及び使用する者がこの細則に違反したときは、総合運動場の使用を中止又は停止させることがある。
(事務)
第10条 総合運動場に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか、総合運動場の使用に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て、学務部長が別に定める。
附則
この細則は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日改正)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月11日改正)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月26日改正)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日改正)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月31日細則第16号改正)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日細則第5号改正)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日細則第10号改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日細則第9号改正)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】3年3月12日細則第12号改正)
この細則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】3年4月1日から施行する。