○徳島大学大学院研究科等教授会通則
昭和39年4月10日
規則第132号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学大学院学則第32条第2項の規定に基づき、各研究科(創成科学研究科においては各専攻)及び各教育部(以下「研究科等」という。)に置く教授会(以下「研究科等教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 研究科等教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科等教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの。
2 研究科等教授会は、前項に規定するもののほか、学長並びに研究科長及び教育部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 研究科等教授会は、当該研究科等を担当する教授をもって組織する。
2 研究科等教授会の組織には、当該研究科等において授業又は研究指導を担当する教授、准教授、講師及び助教を加えることができる。
(議長)
第4条 研究科等教授会に議長を置き、当該研究科等の長をもって充てる。
2 議長は、研究科等教授会を招集する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する構成員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 研究科等教授会は、構成員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、特別の必要があると認められるときは、半数以上であって研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)の定める割合以上の構成員の出席がなければ、議事を開き、議決することができないとすることができる。
2 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、半数以上であって研究科等の定める割合以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。
(代議員会等)
第6条 研究科等教授会は、その定めるところにより、構成員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 前項のほか、創成科学研究科は、創成科学研究科各専攻に置く教授会の構成員のうちの一部の者をもって構成される代議員会等を置くことができる。
3 研究科等教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、研究科等教授会の議決とすることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、研究科等教授会について必要な事項は、研究科等教授会の議を経て研究科等の長が別に定める。
2 研究科等の長は、前項により定めたときは、学長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和39年4月10日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 徳島大学大学院医学研究科委員会規則は、廃止する。
附則(昭和43年1月19日規則第286号改正)
この改正規則は、昭和43年1月19日から施行する。
附則(昭和44年4月25日規則第332号改正)
この規則は、昭和44年4月25日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和51年2月20日規則第513号改正)
この規則は、昭和51年2月20日から施行する。
附則(平成4年4月17日規則第1067号改正)
この規則は、平成4年4月17日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第1135号改正)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月16日規則第1208号改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月18日規則第1457号改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第1830号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第68号改正)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 徳島大学大学院学則の一部を改正する規則(規則第1827号)附則第2項及び徳島大学大学院学則の一部を改正する規則(平成17年度規則第63号)附則第2項の規定により存続する各研究科に置かれる研究科委員会については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年2月16日規則第42号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日規則第71号改正)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 徳島大学大学院学則の一部を改正する規則(平成20年度規則第65号)附則第2項の規定により存続する人間?自然環境研究科に置かれる研究科委員会については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月17日規則第43号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年2月13日規則第38号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年4月1日から施行する。