○国立大学法人徳島大学固定資産管理事務取扱細則
平成16年4月1日
細則第10号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)が所有する固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)の管理及び処分に関する事務の取扱いについては、国立大学法人徳島大学固定資産管理規則(平成16年度規則第47号。以下「管理規則」という。)又はその他の法令に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
2 この細則において「物品」とは、管理規則第3条第1項に規定する少額資産(以下「少額資産」という。)及び10万円未満の消耗品をいう。
3 この細則において「動産等」とは、機械装置、工具?器具?備品、美術品?収蔵品及び少額資産をいう。
(管理番号の標示)
第3条 固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)は管理番号を標示するものとする。
2 前項の管理番号は、固定資産及び少額資産毎に一連番号とする。
(取得)
第4条 使用責任者等は、固定資産等を購入、製作又は自家建設により取得しようとするときは、購入依頼書を作成し、契約担当係に請求を行うものとする。
(移管)
第5条 資産管理責任者は、移管の協議をしようとするときは、別紙様式1の固定資産等移管協議書により行うものとする。
2 移管により固定資産を受け入れたときの財務部長への報告は、別紙様式2の固定資産の移管(受入)報告書により行うものとする。
(処分)
第6条 資産管理責任者は、固定資産を売却又は廃棄をしようとするときは、別紙様式3の固定資産不用決定承認申請書により、学長の承認を受けなければならない。
2 少額資産の不用決定の承認は、資産管理責任者が行うものとする。
(贈与)
第7条 管理規則第18条第3項に規定する贈与は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
(1) 寄附金により取得した固定資産等
(2) 科学研究費補助金等で購入し寄附された固定資産等
(3) その他学長が特に必要と認めた場合
(贈与の申請)
第8条 資産管理責任者は、動産等を贈与しようとするときは、贈与を受けようとする者(以下「相手方」という。)から、別紙様式4の動産等贈与申請書を提出させなければならない。
2 資産管理責任者は、前項の動産等贈与申請書を受理したときは、学長の承認を受けなければならない。
2 資産管理責任者は、固定資産等の贈与が完了したときは、相手方から別紙様式6の贈与動産等受領書を提出させなければならない。
3 贈与に係る動産等の引渡しに要する費用は、相手方の負担とする。
(1) 本法人の業務に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配賦するとき。
(2) 教育(学術及び文化を含む。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
(3) 本法人の行う研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
(4) 予算に定める経費をもって購入した物品を記念品又は報償のため譲与するとき。
(5) 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要する者に対し譲与するとき。
(受領書)
第13条 資産管理責任者は、物品の譲与をするときは、当該物品の譲与を受けた者から別紙様式9の譲与物品受領書を提出させなければならない。ただし、譲与物品受領書を提出させることが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。
(滅失、破損、盗難等の報告)
第14条 使用責任者は、管理規則第21条第1項に規定する報告を行うときは、その状況を明らかにした書類を添付しなければならない。
2 資産管理責任者は、管理規則第21条第2項に規定する報告を行うときは、別紙様式10の滅失、破損、盗難等報告書に、その状況を明らかにした書類を添付しなければならない。
3 固定資産等の使用者は、その使用中の固定資産等が滅失、破損及び盗難等したときは、速やかに使用責任者に報告しなければならない。
(減損の兆候の調査)
第15条 資産管理責任者は、減損対象資産について、減損の兆候を判定するため次の事項を調査し、学長に報告しなければならない。
(1) 減損対象資産が使用されている業務の実績が、中期計画等の想定に照らし、著しく低下しているか、あるいは、低下する見込みであること。
(2) 減損対象資産が使用されている範囲又は方法について、当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。
(3) 減損対象資産が使用されている業務に関連して、業務運営の環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。
(4) 減損対象資産の市場価格が著しく下落したこと。
(減損の認識の調査)
第16条 資産管理責任者は、次条第1項に基づき減損の兆候があると判定された減損対象資産について、次の事項を調査し、学長へ報告しなければならない。
(2) 前条第4号に該当する場合にあっては、当該資産の市場価格の回復の見込みがあると認められないこと。
2 資産管理責任者は、減損対象資産について、全部又は一部を使用しないこととなる場合はその都度、学長へ報告しなければならない。
(減損の兆候等の通知)
第17条 学長は、第15条に規定する資産管理責任者からの報告により、減損の兆候があると判定した場合は、資産管理責任者へ通知する。
2 学長は、前条第1項に定める資産管理責任者からの報告により、減損を認識した場合は、資産管理責任者へ通知する。
(減損に関する処理の時期)
第18条 減損の兆候の判定及び認識は、第16条第2項に定める場合はその都度、その他の場合は年度末に行うものとする。
(実査)
第19条 管理規則第26条第1項に規定する実査は、学長が定める日に行うものとする。
2 資産管理責任者は、前項の実査を行うときは、本法人の教員及び職員のうちから実査する職員(以下「実査職員」という。)を命ずるものとする。
3 実査職員は、第1項の実査を行うときは、使用責任者等その他適当な者を立ち会わせなければならない。
(土地、建物の管理範囲)
第20条 資産管理責任者が管理する土地、建物の範囲は、別に定めるものとする。
(不動産の監守)
第21条 資産管理責任者は、所属職員のうちから不動産監守者(以下「監守者」という。)を定め、資産管理単位に属する不動産を監守させなければならない。
2 資産管理責任者は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから不動産補助監守者(以下「補助監守者」という。)を定め、当該監守者の事務を補助させることができる。
3 資産管理責任者は、特に必要がある場合は、他の資産管理責任者の同意を得て、当該他の資産管理単位に所属する職員を監守者及び補助監守者として定めることができる。
(1) 監守区域
(2) 監守者及び補助監守者の職名
(3) 監守の実施計画
(4) 火災防止の措置
(5) その他必要と認める事項
6 前2項の報告書には、監守区域を明らかにした図面を添付するものとする。
(監守者の責務)
第22条 監守者は、資産管理責任者の指導監督を受け、その相当する不動産の監守に関し、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。
(1) 不動産の利用状況の点検
(2) 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3) 化学実験室、燃料庫等における危険薬品、燃料等の管理状況の点検
(4) 電気及びガス器具の管理状況の点検
(5) 消火器具の点検
(6) 防火用水の点検
(7) 避雷装置の点検
(8) 屋根及びといのき損状況の点検
(9) 排水施設の点検
(10) 土地の境界標その他標識類の点検
(11) その他監守上必要と認める事項
(監守者等の報告)
第23条 監守者及び補助監守者は、その担当する不動産の状況について、次の各号に掲げる事項を記載した書類をもって資産管理責任者に報告しなければならない。
(1) 前条の規定による点検、調査等を行ったときは、その状況に関する事項
(2) 不動産の監守上設備の改善その他の措置を必要と認めるときは、その事項
(3) 担当する不動産に異状があると認めるときは、その事項
(4) その他必要と認める事項
2 資産管理責任者は、監守者及び補助監守者から前項の規定による報告を受けた場合において重要と認める事項については、その内容を明らかにして学長に報告しなければならない。
(建物居住の禁止)
第24条 資産管理責任者は、当該資産管理単位に属する不動産である建物で、宿舎及び寄宿舎の住居以外のものには、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、不動産の管理上必要がある場合は、この限りでない。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日改正)
この細則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日細則第19号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日細則第10号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日細則第12号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日細則第6号改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日細則第8号改正)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日細則第7号改正)
この細則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第20条の表情報化推進センターの項及び別図11の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日細則第20号改正)
この細則は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成23年10月5日細則第2号改正)
この細則は、平成23年10月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日細則第4号改正)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日細則第6号改正)
この細則は、平成24年10月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日細則第28号改正)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日細則第6号改正)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
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