○国立大学法人徳島大学立替払事務取扱要領
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)における立替払に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(立替払の定義)
第2条 この要領でいう立替払とは、本法人に勤務する役員、教員及び職員(以下「役員等」という。)並びに本法人の旅行依頼により業務を行う学生及び学外者(以下「学生等」という。)で支払権限のないものが、一時的に私金によって支出をなし、後日支払権限者にその支払を請求するものをいう。ただし、国立大学法人徳島大学会計規則(平成16年度規則第6号)第5条第3項及び第6条第2項に定める予算責任者等が、その請求内容を正当なものと認めた場合に限るものとする。
(立替払の範囲)
第3条 立替払は軽微なものであり、かつ、立替払を行わないと業務に著しく支障を来すと認められ必要やむを得ない場合に限るものとし、安易に役員等及び学生等が立て替えることのないよう十分注意するものとする。
(立替払の方法)
第4条 立替払を行う際は、適宜の方法で事前に所属部局の契約事務を行う財務部会計課、学術情報部図書情報課又は病院経理調達課の担当職員(以下「契約担当者」という。)の確認を得るものとする。なお、緊急を要する場合や連絡がとれない場合は、立替払後、速やかに報告するものとする。
2 クレジットカードを使用する場合は、立替者本人がカードを使用するものとする。
(立替払の事務手続き)
第6条 立替払の振替伝票の整理及び検査の時期は、立替払請求書が提出されたときとする。
(1) 有料道路通行料金
(2) 駐車場料金
(3) ガソリン
(4) レンタカー
(5) 電車、バス等の回数券等
(6) 郵便切手類(収入印紙?官製はがき?現金書留封筒含む。)
(7) 会議費
(8) 会場使用料
(9) 宅配便
(10) 写真現像
(11) コピー代
(12) 別刷等印刷代
(13) 講習会、研修会等の受講料
(14) 学会、国際会議等参加費又は登録費
(15) 招へい外国人に支給する旅費等(日本国内に銀行口座を持たない場合に限る。)
(16) 謝金(講演等の謝金をただちに支払う必要がある場合に限る。)
(17) 外国出張先で教育研究上やむを得ず必要となるもの
(18) 前各号に該当しないものであって1取引10万円未満のもの
(19) その他第3条に定義する真にやむを得ないと思われるもの
2 前項の規定による場合においても、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」及び「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」が適用されるため、留意するものとする。
附則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年4月1日改正)
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成19年3月30日改正)
この要領は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成19年9月27日改正)
この要領は、平成19年10月1日から実施する。
附則(平成20年3月31日改正)
この要領は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成22年3月31日改正)
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成25年3月29日改正)
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年3月18日改正)
この要領は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成27年3月27日改正)
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成28年3月15日改正)
この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成29年3月31日改正)
この要領は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成29年9月1日改正)
この要領は、平成29年10月1日から実施する。
附則(平成30年3月29日改正)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成31年2月25日改正)
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】3年3月18日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】3年4月1日から実施する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】5年3月30日改正)
この要領は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】5年4月1日から実施する。