教職員向け「新型コロナウイルス感染症に関する就業措置について」の内容を更新しました。
主な更新内容は以下のとおりです。
○国の方針が以下のとおり変更になったことに伴い、本学についても同様の取扱いを行うため、改訂を行うもの。
無症状の陽性者について、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする。
教職員向け「新型コロナウイルス感染症に関する就業措置について」の内容を更新しました。
主な更新内容は以下のとおりです。
○国の方針が以下のとおり変更になったことに伴い、本学についても同様の取扱いを行うため、改訂を行うもの。
無症状の陽性者について、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする。