徳島大学へのご寄附は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金及び法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金として財務大臣から、また、個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として徳島県内自治体から指定を受けています。
徳島大学が発行する「寄附金領収書」を添えて確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人でご寄附をされる場合
所得税
[寄附金額1-2,000円]の額が課税所得金額から控除され、所得税率に応じて軽減されます。
注1)寄附金額は当該年の総所得金額等の40%相当額が上限となります。
所得税
「修学支援事業基金」?「研究等支援事業基金」へのご寄附が対象
[寄附金額2-2,000円]の40%が所得税額から控除(所得税額の25%が限度です。)されます。
「修学支援事業基金」?「研究等支援事業基金」に対するご寄附は、「所得控除」と「税額控除」のどちらか有利な方を選択できます。
注2)寄附金額は当該年の総所得金額等の40%相当額が上限となります。
寄附金額 | 課税所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 500万円 | 1000万円 | 2000万円 | |||||
所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | |
1万円 | 800 | 3,200 | 1,600 | 3,200 | 2,640 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
5万円 | 4,800 | 19,200 | 9,600 | 19,200 | 15,840 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
10万円 | 9,800 | 39,200 | 19,600 | 39,200 | 32,340 | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
50万円 | 49,800 | 50,625 | 99,600 | 143,125 | 164,340 | 199,200 | 199,200 | 199,200 |
100万円 | 99,800 | 50,625 | 199,600 | 143,125 | 329,340 | 399,200 | 399,200 | 399,200 |
150万円 | 119,800 | 50,625 | 299,600 | 143,125 | 494,340 | 441,000 | 599,200 | 599,200 |
上記は参考額であり、各種の所得控除その他により変動します。
住民税【税額控除】
寄附をした翌年の1月1日に徳島県にお住まいの方は、総所得金額の30%を上限とする寄附金額について、次の金額が翌年の個人住民税額から控除されます。(税額控除)
個人県民税 (寄附金額-2,000円)×4%
個人市町村民税 (寄附金額-2,000円)×6%
寄附金額 | 課税自治体 | 合計 | |
---|---|---|---|
徳島県 |
徳島県内 市町村 |
||
1万円 | 320 | 480 | 800 |
10万円 | 3,920 | 5,880 | 9,800 |
100万円 | 39,920 | 59,880 | 99,800 |
- 所得税の控除と住民税の控除の両方の適用を受けるためには、「寄附金領収書」を添えて、所得税の確定申告をする必要があります。
- 住民税の控除適用のみを受けようとする方は、「寄附金領収書」を添えてお住まいの市町村へ「都道府県民税?市町村民税控除申告」を行ってください。
国税庁のホームページから確定申告書を作成する際の「寄附金控除」欄の入力方法に関しては、こちら (PDF 572KB)をご参照ください。
法人でご寄附をされる場合
寄附金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)