本学は、学校に届出があるインターンシップ、教職資格活動等で学生が万が一賠償責任を負った場合に備えて上記の賠償責任保険を導入し、その加入受付事務などを行っております。

なお、理工学部学生?大学院先端技術科学教育部博士前期課程学生?生物資源産業学部は全員加入することになっています。他の学生は任意加入です。またこの保険の概要は次のとおりです。

対象となる活動

大学が、教育活動の一環として、正課、学校行事又は課外活動のいずれかに位置付ける国内でのインターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動及びその往復途中を対象とします。

賠償責任保険の内容

国内において、学生が、正課、学校行事又は課外活動として、インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習又はボランティア活動を行う際に、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償します。

補償の対象者

大学?大学院に在籍する学生で「学生教育研究災害傷害保険」に加入している学生に限ります。

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 補償金額?保険料

  活動内容
補償内容 正課、学校行事又は課外活動として行われる
インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動及びその往復途中
対人賠償 対人賠償と対物賠償合わせて
1事故につき 1億円限度(免責金額0円)
対物賠償
保険料(1年間) 210円

注意:インターンシップの内容や学部等により他のコース加入が必要な場合があります。

保険期間

4月1日~翌年3月31日(1年間)

注意:理工学部及び生物資源産業学部の学生さんは、入学時に加入しています。(留年等により修業年限を超える場合は、新たに加入する必要があります。
また、生物資源産業学部の学生さんは、29年度入学者より全員加入となりました。

補償の対象となる主な場合(詳しくは約款によります。)

1)対象となる活動中(往復途中を含む。以下同様。)に、次に掲げる事由により他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含む。以下同様。)を負わせ、又は他人の財物を損壊(滅失、毀損若しくは汚損)させ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合。

ア 活動に伴い発生した偶然な事故

イ 活動に伴って提供した財物に起因する偶然な事故(飲食物に限ります。)

ウ 活動の結果に起因する偶然な事故

2)対象となる活動に伴って占有、使用又は管理する受託物の偶然な事由による損壊、紛失又は盗取(詐取を含む。)により、受託物に対し正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合。

補償の対象とならない主な場合(詳しくは約款によります。)

  • 1)被保険者の故意による事故
  • 2)被保険者の心神喪失に起因する事故
  • 3)自動車?昇降機?航空機?船舶?車両又は動物の所有?使用?管理に起因する事故
  • 4)戦争?変乱?暴動?騒擾?労働争議による事故
  • 5)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された賠償責任事故
  • 6)地震?噴火?津波による事故
  • 7)生産物又は仕事の瑕疵に起因する当該生産物又は仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
  • 8)排水?排気に起因する事故
  • 9)自転車?バイク?自動車?航空機?船舶?車両?動物?楽器?紙幣?有価証券?美術品?設計書などその他これらに類する受託物の損壊、紛失、盗難など

 

詳細については、学務部学生支援課(電話番号:656-7078)又は各学部の学務係?教務係までお問い合わせください。

最終更新日:2019年4月3日

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